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最高裁判所第三小法廷 昭和58年(あ)1170号 決定

本籍

佐賀県武雄市朝日町大字中野八三五九番地

住居

大阪府吹田市藤白台二丁目七番八号

会社役員

辻一義

昭和四年一一月二一日生

右の者に対する法人税法違反被告事件について、昭和五八年七月七日大阪高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立があったので、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人大槻龍馬の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、所論の事実は被告人の自白のみに基づいて認定されたものでないから、その前提を欠き、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 安岡満彦 裁判官 横井大三 裁判官 伊藤正己 裁判官 木戸口久治)

昭和五八年(あ)第一一七〇号

○ 上告趣意書

法人税法違反

被告人 辻一義

右の者に対する頭書被告事件につき、昭和五八年七月七日、大阪高等裁判所が言い渡した判決に対し、上告を申し立てた理由は左記のとおりである。

昭和五八年一〇月一一日

弁護人弁護士 大槻龍馬

最高裁判所第三小法廷 御中

第一点、原判決は、憲法三八条三項に違反し、かつ判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認に陥り、破棄しなければ著しく正義に反する。

一、原判決は、被告人が代表取締役をしている辻和建設株式会社の業務に関し、法人税を免れるため偽りその他不正の行為にあたる架空外註費を計上した事実は認めるが、支払相手先の領収証等を偽造したことがない旨の控訴趣意に対し、「被告人の収税官吏に対する質問てん末書一〇通をはじめ原判決挙示の関係証拠を総合すると、被告人自ら偽造した分も相当数あるほか、菅脩が偽造したものについても、そうすることにつき被告人も了承していたことが明らかであり、被告人の原審及び当審公判廷における各供述のうち、右認定に反する部分は借信できないから所論は採用できない」としてこれを排斥した。

二、而して被告人が領収証を偽造したという事実については、被告人の収税官吏に対する質問てん末書及び検察官に対する供述調書以外には、第一審判決挙示の証拠の中には、これを認めるべき証拠は存しないし、右自白を補強すべき証拠も存しない。

即ち原判決は、憲法三八条三項に違反して被告人の自白だけで被告人による領収証偽造等の事実を認定したのである。

三、しかも被告人の右偽造の自白は虚偽である。

本件において領収証等の存在する架空外註先は次のとおりである。

1. 西隆昭

2. 伊藤富雄

3. 安部金重郎

4. 滝口組又は滝口健四郎

5. 三木隆

6. 淀田木材店

7. 福島忠一又は福島組

8. 川田代建設

9. 甲斐守

10. 萩原組

11. 楢原組

12. 今西組又は今西弘

13. 寺下班

右のうち1.西隆昭、5.三木隆、6.淀田木材店、10萩原組、11楢原組は、いずれも実在者ではなく、従ってこれらの名義による領収証はいわゆる偽造にはあたらない。

また2.伊藤富雄、3.安部金重郎、4.滝口組又は滝口健四郎、7.福島忠一又は福島組、8.川田代建設、9.甲斐守、12今西組又は今西弘、13寺下班名義の各領収証については、被告人において相手方の了承を得たうえで作成したもので、これらも亦偽造にはあたらない。

被告人は、次のとおり道路交通法違反により有罪の判決を受けた。

イ 昭和五三年九月二七日、大阪地方裁判所で懲役四月(三年間執行猶予)

ロ 昭和五四年一二月二六日大阪高等裁判所で懲役二月(昭和五五年六月七日確定)

而して被告人は、右両刑の服役を目前に控え不安に戦きながら本件における収税官吏の取調を受けたわけで、原判決掲記の被告人の質問てん末書一〇通のうち、昭和五五年四月二日付のものから、同年六月一四日付のものまでの八通は服役前に、残りの二通は加古川刑務所において服役中に、それぞれ作成され、検察官に対する供述調書二通のうち一通は大阪拘置所へ移監したうえ取調を受けた際作成されている。被告人は、収税官吏から領収証等は偽造したものだろうと追及され、これから服役しなければならない身分であるから収税官吏に反発してさらに心証を悪くするようなことは極力避けたいためこれに迎合して実在しない西隆昭、三木隆、淀田木材店(淀田木材店については、菅脩が架空の名称を考えついたもの)萩原組、楢原組が恰も実在し、これらの了承なく勝手に領収証を作成したものであるとか、さきに外註費の先貸をしたままこれを返還しない伊藤富雄及び甲斐守より、返還するまでは架空外註費の領収証を作成してもよいとの承諾を得ていたのに拘わらず、両名が不在になってから勝手に領収証を作成したなどと虚偽の自白をしたのである。

従って、西隆昭、三木隆らが実在する筈はなく、第一審判決掲記の全証拠をもってしても、その実在を裏づける証拠はなく、また伊藤富雄については昭和五四年二月一〇日同人に外註費前渡金三〇万円を渡していること、その後同人には外註費支払の計上がないことは昭和五四年度総勘定元帳によって認められるのであるから、被告人の偽造の自白が虚偽であることが明らかである。

原判決は、右の虚偽自白を証拠として被告人の領収証偽造の事実を認定するという重大な事実の誤認を犯しており、破棄しなければ著しく正義に反する。

被告人が、第一、二審を通じて領収証等を偽造したことはないと供述しているのは、右のような事実によるもので、決して言いのがれのためではないのである。

被告人は、架空外註費の計上による脱税の事実は間違いがないので早く調査を終了してほしい一心から収税官吏に対し、裏付のとれない飲み屋の女性や特定の友人などに頼んで請求書や領収証を書いてもらったと述べたが、(検察官請求番号七六の第四問答)このような事実がないため、その表現も右のように極めて抽象的で具体性を欠いており、収税官吏もその事情を知って裏付調査を行っていない。

第二点、原判決の刑の量定は著しく重くかつ法令に違反し、破棄しなければ著しく正義に反する。

一、弁護人の信条

弁護人は昭和一二年三月京都府師範学校を卒業し爾来昭和二二年二月まで京都市内において小、中学校の教育として勤務したものである。弁護人は、右在職中、生徒児童の教化遷善に懸命の努力をなし、教育のために殉ずるつもりでいたが、戦後の教育界には教員としての理想と誇りを失い、授業労務を切り売りする労働者が目立ってきたので、生涯をかける職場としては飽き足らず昭和二二年二月一日いわゆる二・一ゼネストの前に教育界を去ることを決意した。

そして偶々募集していた京都地方裁判所検事局検察補佐官を志望し、同月二〇日採用され、その後副検事となったが、右志願の動機は、検察官の職務と教育者との職務との間に共通点を見出したからである。即ち検察官は、起訴独占、起訴便宜の権限を有することである。起訴され処罰される者も不起訴処分となった者もともに、自己の非行を反省し、再びこれをくり返すようなことのないよう、さらには国家社会に役立つ人間になろうとする心境に至らせる取調、このようなことができるならば教育界に勤めているのと変わらないのではないか。

師範学校五年間に培われた教育者精神をこの職場で活かそうではないか。これが弁護人が検察補佐官を志願した動機であったのである。

その後二年間は、文字通りこの理想に従って一生懸命執務した。

起訴した被告人から真面目に服役している旨の手紙をもらったり、不起訴処分にした被疑者から年賀状や暑中見舞で元気に暮らしていることの通知を受取ったりして喜んだこともあった。

世の中も少し落着き経済統制も緩和されて来たのでこの際、司法全体を見たい気持から昭和二四年三月思い切って副検事を退官し、司法修習生を志願した。

二年間の修習を終えた後も、師範学校で叩き込まれた教育者精神は身について離れず、裁判官として少年事件の取扱を希望し、大阪家庭裁判所判事補に補せられて少年の保護、改善の仕事に没頭することにした。

ところが、被疑者の人権を尊重し、被疑者との人間的な触れ合いによって社会の実情をよく知ったうえで自分の理想を達成するには検察官の職務の方が自分にはより適していると考え、約一〇ケ月で検事に転官し昭和三七年八月満四五才を迎えるまで自分として満足できる検察事務を遂行して来たつもりである。

如何なる人に対しても人間として尊重し、一旦犯した非行については十分反省させるとともに、処罰に対して不平不満を感することなくこれに服する心境に立ち直らせ、今後如何に正しく処して行くべきかについて一緒になって考えてやる。これが弁護人の生甲斐であり、その後今日まで弁護士としてこれを続けて来た。

この二一年間には陶摸の被告人を黄檗山万福寺の塔頭の住職に預けて座禅をさせたり、覚せい剤施用の被告人に反省日記を書かせて毎週閲監するというようなこともあった。

弁護人は戦時中、満洲国高等文官資格考試に合格したことがあるが、敗戦亡国によってその資格は全く無に帰した。幸にして昭和二〇年に施行された司法官試補弁護士試補詮に合格し法曹資格を与えて頂き、お蔭様で今日弁護士として生活させて頂いている。

弁護士の職務を通じて若くして培われた教育者精神をもってこの恩に報いたいというのが信条なのである。

二、被告人との接触

1. 弁護人が被告人を初めて知ったのは、昭和五四年七月九日、前記ロの道路交通法違反被告事件(無免許運転)に対する弁護を依頼されたときである。

その時、被告人がこれまで無免許運転で四回も罰金刑に処せられており、前記イの道路交通法違反事件で懲役刑の執行猶予中であること、右被告事件では、国選弁護人が選任されていること、執行猶予の意味も理解していないことなど、一〇〇名を超える常傭従業員、臨時雇を使用する企業の代表者で、ライオンズクラブの役員や地元の防犯委員をしている者として考えられない行動と無関心に驚いたのである。

そして被告人は一四才で少年飛行兵として入隊し、一六才足らずで復員していて、弁護人が戦時中国民学校で教鞭をとっていた当時の教え子と同年輩であることを知りこの機会に被告人の精神を少年飛行兵当時の気持に戻すべく焼き直すことが弁護人の使命と考えた次第である。

そこで弁護人は被告人に対し社員を交替で社長用自動車を運転させることを直ちにやめ、新聞広告によって社長専属運転手を募集採用させ、今後如何なる場合でも自ら運転をしないよう厳重な忠告をなすとともに判決謄本を示して執行猶予の意味を説明をし、イ、ロの事件につき、会社の事業に比較的支障が少ないと思われる時期を見て潔く服罪し、早く復帰するよう諭したのである。

被告人はこれまで無免許運転を軽く考えていたことを深く反省し、弁護人の忠告をよく理解して昭和五五年六月一六日より両刑の執行を受けることになっていたのである。

2. ところが同年四月二日、突然被告人は本件法人税法違反により査察調査を受けたのである。

弁護人は被告人の遵法精神について疑問を抱かざるを得なかった。常日頃自然犯に対しては厳しい批判力を持っている被告人が行政犯に対してどうしてこのようなルーズな考えを持っているのか。弁護人は服役前にこの原因を解明し、これを除去する対策を考えてやらなければならないと考えた。

弁護人は、まず服役前に査察官の調査を完了してもらうことが先決と考え、被告人に対して査察官からの呼出には必ず応じ調査が夜間に及んでも質問が終わるまでは素直に答弁をすることを教えるとともに、呼出のない合間に被告人を呼んで事情を聴取したところ、会社の倉庫や社屋入手のため裏資金を蓄積しようとして架空外註費を計上していたこと、個人の金を外註先へ前貸したが返してくれないためその穴うめのためにも会社の方で架空外註費を計上してその支払代金を個人に戻すつもりで仮名預金口座に預入していることなどについて説明した。

弁護人は、そのような経理については、申告の際税理士に手続を依頼すれば当然指摘され是正勧告される筈ではないかと反問したところ、無資格の菅脩に一切を任せていたので同人は被告人の方針に反対することもなく、さらに昭和五四年一二月三一日終了事業年度の申告の際には税額二、〇〇〇万円見当に調整して申告書類を作ってくれと命じたところ、同人が四〇〇万円弱の申告書類を作って手柄顔をしてこれでよいと言うので、横着なことであったが税負担が軽い方がよいと思ってこれを認めて申告書を提出したといい、その後これではいけないと気づき元税務署副署長をしていた小林博税理士に顧問になっってもらい修正申告につき検討してもらっている矢先本件査察調査を受けたと説明をつけ加えた。

3. さきの国選弁護人の選任の件や、自分に取入ろうと考えながら行動する無資格の菅脩に対して申告書類作成を任せ切りにしたことなどは、事業経営者として考えられないような被告人の行政取締法規軽視、無頓着を表現するものであって弁護人としては遵法精神を徹底させること、何事も専門家の指導を受け素直にこれに従うべきことを誓わせ、これを実行しないならば本件弁護を引受けないと通告した。

4. かような経過を辿り被告人は真剣に法の遵守を考えるようになり、昭和五五年六月一六日より服役、加古川刑務所に収容されることになった。

被告人は同刑務所で交通関係の受刑者として取扱われ毎日遵法精神が如何に大切であるかを身体に訴えて教え込まれ十分に自覚するようになり、成績も良く、同年七月一五日から一級の処遇を受けていたところ、七月二五日査察官が補充調査のため突如同刑務所に赴いたことから一挙に四級に降級のうえ一般受刑者としての取扱いを受けるようになった。

弁護人が八月一三日、激励のため同刑務所へ面会に行った時には容貌特に目つきが服役前と全く異なり精神異常者のようにおもわれたので著しく不安を感じたが、一切の責任は被告人にあることをよく反省し真面目に服罪して早く釈放して頂くように諭して帰った。その後一〇月一一日、面会に赴いた際には容貌等かなり正常に戻り、精神状態も安定しているように思われ、被告人は刑務所における矯正教育によって法の厳しさを身に泌みて感じていると述べ、今度裟婆に出してもらった時には自分が法を守ることは勿論、他の人が自分のような轍を踏まないようにしてあげたい、本当に良い体験をさせてもらっていると述懐した。

弁護人はこれを聞いて行政犯に対する刑務所の矯正教育の効果を現実に見せつけられるとともに自分の忠告が少しでも役立ち自分の信条が実現されて来たことに深い喜びを感じたのである。

5. 被告人は努力の甲斐があって同年一一月二〇日仮釈放を許可され、弁護人をはじめ関係者に今後は絶対法を破らない覚悟を披した。そして昭和五五年一二月三一日終了事業年度以降の税務申告については毎年法人税は勿論所得税も一円の不正もない申告を続け、多額の納税を続けている。

被告人の所得税の申告内容は、

昭和五五年分一〇、二三四、〇〇〇円

昭和五六年分一一、三〇〇、〇〇〇円

昭和五七年分二五、〇四五、〇〇〇円

である。(末尾添付の一、〇〇〇万円をこえる高額所得者全覧参照)又、昭和五七年五月一三日には自己の経験から他人の更生事業に役立ちたいと考え、財団法人大阪府更生保護協会賛助会員となり(入会金五万円)更生保護事業運営費五〇〇万円を寄付したが、仮釈放中の者からの寄付は受け入れられないとして五〇〇万円は返戻されたので、同月三一日右五〇〇万円を財団法人法律扶助協会大阪支部へ事業運営資金として寄付し、同年一二月二一日には日本赤十字社大阪府支部に対し、事業資金として五〇〇万円を寄付し、自己の贖罪とともに、社会のために何んらかの役立ちをしたいと念願したのである。

さらに被告人は、社長専属運転手を雇傭しているものの、昭和五七年五月二一日、大阪府公安委員会から普通自動車の運転免許を受け万一の場合でも違法行為を犯さないようにし、あらゆる法違反を避けるため極めて繊細な神経を使うようになった。

被告人は、辻和建設株式会社に対する本件法人税法違反被告事件については控訴を取下げ罰金一、六〇〇万円を完納した。(領収証写末尾添付)

なお被告人は、出身地の武雄市教育委員会及び取引先の東海興業株式会社、大鉄工業株式会社、真柄建設株式会社などから感謝状、表彰状を受けている。(感謝状、表彰状写及び写真末尾添付)

弁護人は被告人のこのような現状を見つつ、自分の理想が少しでも実現されていることに限りない喜びを感ずるものであり、被告人が元のように法軽視に陥ることは絶対にないものと確信するに至っている。

6. 右のように被告人はさきの服役によって全く精神を入れ替えたのである。

そして本件はそれ以前になされた犯罪であるし、第一審判決後においてもさらに被告人にはその刑を斟酌さるべき情状が発生している。本件については、特に罰金刑の温情を与えてやって頂いても他の大型脱税事件と比べて均衡を失することはないし、むしろそのことによって被告人を社会のために役立たせることになり、弁護人もその使命とする教育者的活動を満足させて頂けることになるわけである。

7. なお被告人が領収証等を偽造した事実がないと供述していることが反省の色が認められない事情として心証を悪くしているようであるが、これは前述のとおり言い逃れでもなんでもない。

棚卸除外につき犯意がなかったことと併せて単に情状として主張したつもりであるがもしこれによって心証を悪くしたとすればこのような尋問をした弁護人の不行届をお詫びしたい。

8. 弁護人は、第一審以来被告人に対し罰金刑を選択して頂くことをお願いして来た次第であるが、このようなお願いをする以上、これに恥じない措置を真剣に講じて来たつもりである。

それは弁護人の意思の格律が常に同時に普遍的立法の原理に妥当するような行動の一環でもある。

本件控訴趣意は被告人に対する量刑不当を理由とし罰金刑を選択して頂くことを求めたものであるが、この主張には懲役刑の軽減をも含むと解すべきが相当と考える。

本件につき原判決が以上縷説した事情があるのに拘わらず、罰金刑には相当しないとしたうえ第一審判決どおりの懲役刑を支持したことは法令解釈上疑問があるばかりでなく懲治のための鞭としてはあまりにも苛酷であり刑の量定が著しく重いものと思料する。

以上の各理由により原判決を破棄し、さらに相当の御裁判を仰ぎたく本件上告に及んだ次第である。

昭和五八年(あ)第一一七〇号

添付資料の追送について

法人税法違反

被告人 辻一義

右の者に対する頭書被告事件につき、昭和五八年一〇月一一日付上告趣意書を提出しましたが、左記のとおり添付資料を追送します。

昭和五八年一一月三〇日

弁護人弁護士 大槻龍馬

最高裁判所第三小法廷 御中

一、昭和五八年度大阪日赤社員のつどい有功章受彰者芳名簿(写)

二、褒状(写)

被告人が昭和五八年一一月二五日、大阪商工会議所国際会議ホールにおいて、日本赤十字社名誉副総裁三笠宮妃殿下御臨席のもとに開催された大阪日赤社員のつどいにおいて金色有功章を贈られたこと。

三、辻和建設(株)の自昭57・5・1至昭58・4・30事業年度分の法人税の確定申告書(写)

被告人が代表取締役をしている辻和建設株式会社では、建設業界の不況下において二、〇〇〇万円余の所得申告をしていること。

四、辻和建設(株)の昭和五七年度昭和五八年度の源泉所得税徴収納付月別一覧表

被告人が代表取締役をしている辻和建設株式会社の役員、社員の源泉所得税の徴収納付を確実に履行し、税収に寄与していること。

以上

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